☆別姓訴訟を支える会 メールマガジン☆第141号  2025年11月15日

みなさんこんにちは。
別姓訴訟を支える会事務局です。

メルマガ122、123号にて、ハワイでの別姓婚についてクリフジさんより詳細をお伝えしましたが「オーストラリアでもできました!」という情報を、メルマガ読者の石黒さんからいただきました。
石黒さんのご協力を得て、今号ではオーストラリア婚のプロセスをご紹介いたします。

■ オーストラリアでもできる!海外別姓婚情報 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・・

【渡航前1ヶ月前までに完了すること(できれば2ヶ月が安心)】

1. 現地のCelebrant(結婚式を司る専門家)を探す

https://marriage.ag.gov.au/commonwealthcelebrants/all
にリストされた正式なCelebrantである必要があります。
私は、日本語も英語も話せる方を見つけました。(下記の方)
https://linktr.ee/yozicelebrant?utm_source=linktree_profile_share

2. NOIM(Notice of Intended Marriage)結婚希望通知書の準備(下記からフォームをダウンロード)

https://www.ag.gov.au/families-and-marriage/publications/notice-intended-marriage

3. 必要事項記入し、署名の立会いを申し込む

在京オーストラリア大使館か在大阪オーストラリア領事館で可能です。

下記ページ下部のBook Appointmentから予約
https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/notarial_jp.html
「Witnessing a Signature for: Others (please specify the document in Comment box) 署名の立ち合い (その他)」を選択しコメントにNOIM用であると記載

手数料は大使館でクレジットカード払い(AUD176)

4. 夫婦のパスポート写真ページの写真、戸籍謄本の写真、大使館での署名済みNOIMのPDFをCelebrantに送付(出生地や身分証の確認をするようです)

5. オンラインでCelebrantと面談し、オーストラリアでCelebrantがNOIMを提出してくれる
(これの期限が結婚予定日の1ヶ月前!)

6. 当日証人になってくれる人を2人探す

私たちは、1人は現地に住む友人、もう1人は記念写真を依頼したPhotographerさんにお願いしました。
過去に、証人が見つからなくてカフェの店員さんにお願いしたケースもあるそうです。
成人している人であれば誰でもOKだそうです。
(もちろん日本から親を連れて行くなら親でも)

7. 結婚式を行いたい場所を決める

カフェでも公園でもどこでも可能で、Celebrantと証人が来れる場所。
私たちは大きい公園にしました。
費用もCelebrantによって様々なようで、私たちは1番シンプルな結婚登録だけをするプラン(AUD680)にしました。

【渡航後】

8. Celebrant、証人2人と簡単に結婚式

Celebrantの指示に従えばOKです。

<参考>
当日セレモニーの流れ(法的に必要な部分):
(1) 結婚の告知(モニタム)
Celebrantが告知する。

(2)法的な誓いの言葉
オーストラリアの法律で決まっている言葉になります。
Celebrantの真似をすればOKですが、下記の通りです。

新郎:
I call upon the persons here present to witness that I, 新郎フルネーム, take thee, 新婦フルネーム, as my lawful wedded wife.

新婦:
I call upon the persons here present to witness that I, 新婦フルネーム, take thee, 新郎フルネーム, as my lawful wedded husband.

(3)結婚証明書への署名
証人の名前1:
証人の名前2:

※当日証人の署名入りの、記念の結婚証明書がもらえました。(これは家に飾ろうと思ってます)

9. 後日オーストラリアから発行される結婚証明書の郵送費AUD45.30を含めて合計AUD725.30を現地でCelebrantに支払いました。

【帰国後】

10. 1ヶ月後以内くらいにオーストラリアから結婚証明書が送られてきました!

日本の役所での婚姻届提出時はこちらを使用しました。

11.日本の役所に届出

クリフジさんより、「海外リーガル婚をした場合、原則的には『日本国内でも速やかに婚姻を届け出る』ということになっているので、一応は市区町村に届け出て、
不受理証明書を得た方が良い」というアドバイスをいただき、婚姻届を提出しました。

あまり同様のケースは今までなかったようで結構待たされ、2回くらい
「どちらかの氏を選択しないとだめなんですよ~」
と言われましたが
「わかっています。その上でこの届出を不受理にして頂いて、その証明を書面でください」
と言いました。

—-
「届出事項の要旨:
◯年◯月◯日オーストラリアの方式により婚姻成立。

婚姻後の夫婦の氏: 夫の氏及び妻の氏
新本籍: (希望した新本籍地)

上記届出は、(今日の日付)
戸籍法第41条に基づくオーストラリアで成立した婚姻証書の提出にあたり、民法第750条に規定された婚姻の際の氏の選択がなされていないため。
の理由により、受理しなかったことを証明する。」

※支える会注)「オーストラリアで成立した婚姻」と書いてくれる例は珍しいです!
ちなみにこちらは横浜市の例だそうです。

【その他】
Celebrantさんのコメント
1. オーストラリアでは名前を変える方がむしろ手続きが増えてちょっとめんどくさいです。

2. 名前を変えるのはオプショナル(任意)かと思っていましたが、日本では法的要件であることは知りませんでした。

3. 同じような境遇のカップルがいたらぜひ紹介してね。

以上、オーストラリア婚の紹介でした。
ハワイ婚よりはプロセスにやや時間がかかりますが、ぜひ参考にしてください!!

■ 東京地裁・第6回期日のご案内 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・・

日時:2025年12月18日(木)11時~

場所:東京地方裁判所 103号法廷(大法廷)
https://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/index.html

【当日の流れ】

10時40分~入廷行動
☆横断幕を持って、裁判所入口まで歩きます。
沿道でぜひ応援してください!!
マイ小旗をどうぞお持ちくださいね。
お持ちでない方には差し上げます。

11時~期日(30~40分程度で終了予定)
☆弁護団より提出資料について陳述します。

12時15分~13時15分 期日報告会

場所:KP新橋カンファレンスセンター
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shimbashi-uchisaiwaicho/access/?ctid=ad_gsa_kk_0201&gclid=CjwKCAiA_dDIBhB6EiwAvzc1cJQR2vqIgkRpSzwgw0QLSSKMyxEPR3lnYW2wJc07Kit8pXJyVPS9rxoC5_sQAvD_BwE

ゲストスピーカー:阪井裕一郎さん(慶應義塾大学文学部准教授)

☆同時配信も行いますので、今回参加できない方、遠方の方はぜひ視聴してください!!

※東京地裁・第5回期日報告会の様子を編集しました。
こちらからご覧ください。
https://youtu.be/sr55D4iw-Rw

■ 札幌地裁・第5回期日のご案内 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・・

日時:2026年1月23日(金)11時~

場所:札幌地方裁判所 805号法廷(大法廷)
https://www.courts.go.jp/sapporo/about/syozai/sapporomain/index.html

※今回も北海道高等学校教職員センターにて期日報告会を行う予定です。
日程が近づきましたら、詳細をお知らせいたします。

※札幌地裁・第4回期日報告会の様子を編集しました。
こちらからご覧ください。
https://youtu.be/6Wv05aqwIX4

■ 最後の追い込みです!!「あなたの陳述書、裁判所に届け!動かせ!目指せ一万通大作戦!」━━━━━━━━━・・・・・・

たくさんの陳述書をご提出いただき、ありがとうございます!
選択的夫婦別姓を求める声をもれなく裁判所に届けるため、締切を延長しています。
みなさまの生の声を引き続きお待ちしています!!

≪選択的夫婦別姓を求める陳述書 大募集!!≫

第3次選択的夫婦別姓訴訟弁護団では、選択的夫婦別姓を求めるみなさんからの声を裁判所に届けるため、陳述書を集めています。

「陳述書」と聞くとついハードルが高く感じてしまうのですが、日ごろの想いを自然体で書いていただいたものでまったくかまいません。
ぜひ書いてください。

一人ひとりの声は小さくとも、たくさん集まることで大波となり、裁判所を動かします!
動かすのはあなたです!

【対象者】 法律婚、事実婚、未婚を問わず、どなたでもご応募可能です!

【内容】 数行程度でもかまいません。最大4000字。
氏名は人格権であり、現在の民法が定める夫婦同氏強制制度は人権侵害! 
たくさんの声を裁判所に届けましょう。

【詳細】 以下のサイトをご参照ください。
サイトリンクにあるフォームから直接応募可能です。

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【募集を終了しました】選択的夫婦別姓を求める陳述書 大募集! 「選択的夫婦別姓を求める陳述書」の募集を終了しました。皆様からお寄せいただいた声は、訴訟の中で裁判所へ届けて参ります。たくさんのご応募をどうもありがとうござ...

【書き方のポイント】

日常的に不便である、困っているという説明だけでは、裁判官に事柄の深刻さ(人権問題であるということ)を分かってもらえない可能性があります。
裁判官は、この問題が人権問題であると認識すれば、憲法問題として考えてくれますが、困っているというだけでは対応してくれない可能性があるのです。
この問題が個人のアイデンティティや個人の尊厳の問題であること、つまり人権の問題であるということを、正面から書いていただければと思います。

また、「たまに」感じるだけでは、たいした喪失感ではないように裁判官に受け取られてしまう可能性があるので、役所、病院、銀行、子どもの学校、クレジットカード決済時、親族の集まり時などなど、戸籍姓での対応を迫られる場面は日常的に多々あり、
その度に、やるせなさや、やりきれなさだったり、不公平感だったり、諦めだったり、怒りだったり、絶望感だったり、色々な感情がわきあがり、それと日々なんとか折り合いをつけようとして生きている、でもつけられない、といったような、
アイデンティティの喪失感の日常性と、具体的にどんな感情が生じているのかが感じられるような記載があると伝わりやすいと思います。

さらに、例えば改姓による苦痛(職場で戸籍姓で呼ばれることによる苦痛)で心身のバランスを崩して職場も辞めたというような、喪失感の大きさが客観的にあらわれている記載も、分かりやすいのではないでしょうか。

このように、それが人権の問題であることを明示すると共に、ご自身の経験や思いについて、継続性・具体性・客観性があると、裁判官に人権の問題であることが伝わりやすいと思います。

【書き方の例】

陳述書例1(長いバージョン)
https://bessei.net/wp-content/uploads/2025/03/%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BE%8B1.pdf

陳述書例2(中間バージョン)
https://bessei.net/wp-content/uploads/2025/04/%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BE%8B2.pdf

陳述書例3(短いバージョン)
https://bessei.net/wp-content/uploads/2025/04/%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BE%8B3.pdf

※ご質問などありましたら、遠慮なくこちらまでメールください。
bessei2018@gmail.com

■ 絶対に違憲判決を!!~クラウドファンディングに引き続きご協力ください!! ━━━━━━━━━━・・・・・・ 

「夫婦別姓も選べる社会へ!訴訟」を支援するクラウドファンディングはおかげさまでファーストゴールを達成しました!
とはいえ、裁判所から判断を得るにはまだ時間がかかることから、各種活動を継続するためにセカンドゴールを設定しました。
セカンドゴールは1000万円です。

現政権では選択的夫婦別姓導入が期待できない以上、ますます訴訟の重要性が増していますので、みなさまの想いを、私たちにどうか託してください。
訴訟中はいつでもご寄付いただけますので、よろしくお願いいたします。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131

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