3月22日付けで、国家賠償請求訴訟のうち東京立川支部と広島の決定が出されました。最高裁判所第三小法廷の5人の裁判官で判断がなされ、棄却という結果でした。
しかし5人のうち、2人は「夫婦同氏制を定める民法750条及び戸籍法74条1号の規定は憲法24条に反する」という違憲の判断をしています。
宇賀克也裁判官は昨年6月23日の大法廷決定と同様であるとの反対意見を付しており、前回決定時から新たに裁判官に就任された渡辺恵理子裁判官が新しい意見を付しています。
決定文書については別姓訴訟を支える会ウェブサイトをご覧ください。
http://xs589338.xsrv.jp/
事前の予告なく決定が出されため、急なお知らせになりますが、弁護団は明日、3月24日(木)13時から東京地方裁判所司法記者クラブで会見を行うことにしました。会見については改めてお伝えします。
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