応援メッセージ

二宮 周平 立命館大学 名誉教授

第3次別姓訴訟を心から応援します。

最高裁判所によれば、氏名は「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するもの」(1988年2月16日判決)です。婚姻に際して夫・妻のどちらか一方が改姓しなければならない現行制度は、改姓したくない人の人格権を侵害します。だから、第3次訴訟の真の争点は憲法13条の個人の尊重だと思います。

一人ひとりの氏名に対する思い、その人自身のアイデンティティをないがしろにする制度は、明らかに個人の尊重に反します。裁判所が憲法13条に即して判断することを願っています

三浦 まり 上智大学法学部教授

私自身は、いわゆる通称で仕事をしており、パスポートには通称名が併記されていますが、通称で飛行機に乗ろうとすると、パスポート自動チェックは通りませんので、毎回止められます。また、どんどん規制が厳しくなっており、この5〜6年ぐらいは通称でチケットを取ったことがありません。
海外では、ホテルがパスポートの戸籍名でしか取れないとか、講演の謝金が戸籍名でしか受け取れないとか、会議でのネームプレートが戸籍名になっていて怒りと脱力と屈辱とを味わうとか、さまざまなトラブルがあります。また、マイナンバーを提出するたびに、通称使用であることが必要以上に知れ渡ることにも不快感を感じています。
選択的夫婦別姓が人権の観点から実現されることを強く望みます。

青野 慶久 サイボウズ株式会社 社長

原告団のみなさまの勇気ある活動に、心からの応援を送ります。

私もかつて訴訟を起こしましたが、そのときは残念ながら棄却されてしまいました。その経験から、この訴訟は容易ではないことを痛感しています。いまだに一部の自民党の国会議員が立法を拒んでいますが、政治の風向きは大きく変わってきました。

今こそ司法から風穴を開け、国会を動かす時です。みなさまの訴えが裁判官の心に届き、勝利することを心から祈っています。

内田春菊​ 漫画家

子ども4人いて、結婚と離婚を3回ずつし、日本の結婚制度とその周辺にはこりごりしている私でなくても、結婚の新しい形を歓迎したい人はいっぱいいると信じています。​

(撮影 鈴木親)

アルテイシア 作家

名字を変えないと結婚できない国は日本だけ。選択的夫婦別姓は、「名字を変えなくても結婚できる」という選択肢が増えるだけ。同姓/別姓を国にも誰にも強制されず、本人たちが選びたい方を選べばいいだけ。これに反対する理由ってありますか??

「だって家父長制を守りたいから」という人たちに、私たちの権利を奪われてなるものか。Smash the patriarchy!

宮子 あずさ 看護師・コラムニスト

1990年に結婚して今年で34年になります。結婚した当初、程なく実現すると思っていた選択的夫婦別姓は、未だに実現しません。結婚にあたっては、旧姓を通称として使用できる職場環境が私のみだったこともあり、私が改姓しました。
26歳だった私は還暦を超え、命ある内に自らの姓を取り戻せるのか焦りを感じ始めています。姓にはこだわらない、変えてもよいという人は、それはそれでかまいません。ただ、私のように姓にこだわり、変えたくない人間もいる。人によって、姓への考え方は多様であり、私にとって改姓の強要は人権侵害にほかなりません。こんなことを、いったいいつまで言えばいいのか。

人権の問題は、多数決で決められるものではないはず。だからこそ、政治ではなく司法の出番なのです。

林 陽子 弁護士、元国連女性差別撤廃委員会委員長

 第三次夫婦別姓訴訟が良い結果を獲得することを期待いたします。
 2015年の大法廷判決の中で、寺田逸郎長官は、この訴訟は「法律関係のメニューに望ましい選択肢が用意されていないことの不当性を指摘」するものであるが、裁判所の合憲性審査の対象とするのは本質的に難しい、という補足意見を書いています。
 しかし、夫婦同姓の強制は、「メニューに自分の好みのものが含まれていない」という嗜好の問題ではありません。たとえば、かつて公職選挙法は成年後見の審判を受けた人(被後見人)から選挙権を剥奪していました。後見審判を受ける前までは選挙で投票していたダウン症の女性が、違憲訴訟を起こして勝訴した結果、公選法から該当の条項が削除されました。当時、この訴訟の争点を「被後見人にも選挙権を与えるという選択肢が公選法のメニューにないことが問題だ」、などと総括した人は、私の知る限り、誰もいません。法律が後見審判を受けた人から選挙権を奪っている、その事実の違憲性が問われたのであり、制度そのものが人権侵害だと司法が認めたのです。
 夫婦別姓での法律婚を認めない日本の民法は、メニューの過不足の問題ではなく、多くの人の人権を侵害しています。日本には包括的反差別法も国内人権機関も個人通報制度の受諾もなく、人権保障システムの貧困は明らかですが、裁判所が人権の砦としての役割を果たしてくれることに望みをかけたいと思います。

坂本 洋子 NPO法人 mネット・民法改正情報ネットワーク 理事長

原告、弁護団のご尽力に心から敬意を表します。
今回は必ず違憲判断がなされると確信しています。婚外子相続分差別規定では、1995年に大法廷が合憲決定しましたが、2013年に大法廷は、2001年まで遡って違憲と決定しました。合憲判断からわずか6年で違憲と判断したことになります。第一次訴訟の2015年の合憲判決からすでに9年めを迎えています。もはや、立法解決を期待して、合憲判断することなど許されないし、あり得ません。

違憲判断を心待ちにしている一人として、第三次訴訟を心から応援しています!

瀧波ユカリ 漫画家

「どちらかが名字を変えるという条件を飲みさえすれば夫婦になれる」、なんて残酷なシステムなんだろうか。

「たかが名字なんだからどちらかが変えればいいじゃないか」という声には「たかが名字なんだから夫婦別々でもいいじゃないか」と返したい。

そして言うまでもなく、名前とはだれにとっても大切なもの。選択的夫婦別姓の実現を強く望みます。

伊藤 公雄 社会学者 京都大学・大阪大学名誉教授

明治民法によって作られた、ほんの100年ちょっとの歴史しかない「発明された伝統」=夫婦同姓に何でこんなにこだわるのでしょう。「家族主義」を強調する政治家たちが、家族を大切にしているように思われないのも不思議なことです。家族を本気で大切にするというなら、同性婚を含む多様な家族の形を認めるとともに、さまざまな困難にさらされている家族=親密な関係にある人たちの共同生活を、きちんとサポートすることにもっと目を向けてください。

駒崎 弘樹 NPO法人フローレンス代表理事

AIに仕事を任せていこうという21世紀にもなって、苗字も選べない社会なんて、バカバカしいにも程があります。

子ども達に、より自由で生きやすい未来を残していきましょう。夫婦別姓訴訟を応援しています。

中里見 博​ 大阪電気通信大学 人間科学教育研究センター教授

日本社会は「姓」で呼び合う社会ですから、「姓」こそ一人ひとりが他者から個人として識別され、自分自身にとって自らの人格の核となる役割を担っています。その姓を捨てなければ婚姻が成立しない現行法は、憲法上疑義がありますし、社会的圧力によってほぼ女性が姓を変更させられていることも性差別的です。個が尊重され、女性の個人としての尊厳が害されない社会をつくる上で、夫婦別姓訴訟で勝利することがとても大切です。

中島 京子 小説家

2015年に現在の連れ合いといっしょになりました。ちょうど、夫婦別姓の大法廷が開かれた年で、とうぜん「同姓強要は違憲」という判決が出ると思っていたので、選択的夫婦別姓が可能になったら入籍しようと考えておりました。そのため、いまだに婚姻の届出をせずに、事実婚という形になっています。