2015年に最高裁が、夫婦同姓の規定(民法750条)を合憲と判断しました。第2次訴訟で、この判断が覆ることはあるのでしょうか?
2015年の判決では、15人の裁判官のうち、女性裁判官3名と男性裁判官2名の合計5名の裁判官は、民法750条が別姓の選択肢を認めていない点において憲法24条に違反すると判断しました。人権にかかわる問題での少数意見は未来の多数意見と言われます。時代とともに社会も人々の意識もどんどん変わっていきます。訴え続けることで判断は必ず変わるものと思います。
第2次訴訟はどんな裁判で、どんな主張をしていますか?
原告(申立人)は、市区町村役場に夫婦別姓を希望する婚姻届を提出し、不受理となりました。そこで、原告らは、
①家庭裁判所に夫婦別姓の婚姻届の受理を求める審判
②地方裁判所に婚姻届不受理処分・立法不作為に対する国家賠償請求
を裁判で求めています。また、①②それぞれの裁判の中で、別氏の選択肢を認めない夫婦同氏制(民法750条及び戸籍法74条1項)は、
(1)同姓を希望する者と別姓を希望する者の間に、法律上の婚姻をできるか否かという異なる扱いをもたらしており、「信条」による差別として憲法14条に違反する、
(2)憲法24条の「個人の尊厳と両性の本質的平等」の要請に反しており、国会の立法裁量の範囲を超えている、
(3)国連自由権規約及び女性差別撤廃条約に違反するとの主張をしています。
民法750条をすべて違憲無効というのではなく、別姓の選択を認めない点において違憲で条約違反との主張です。