2023年10月17日に提出した第2主張書面に対し、千代田区から意見書が提出されましたが、従前の繰り返しなどが多く、反論を要する点はほとんどありませんでした。
弁護団としては、改めて主張書面を提出することはせず、女性差別撤廃条約16条2項に関する資料(女性差別撤廃委員会一般勧告第21号)だけ提出して裁判所の判断(審判)を仰ぐこととしました。裁判所から審判書を受領次第、改めてご報告いたしますが、前例のない事項についての判断ですので、審判は秋頃になるかもしれません。
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千代田区意見書20240418