みなさんこんにちは。
別姓訴訟を支える会事務局です。
12月18日の東京地裁第6回期日には、たくさんの方が応援に駆けつけてくださいました。
ありがとうございます!
傍聴席は2/3程度がうまり、期日報告会には約50名の参加がありました。
ゲストスピーカーの慶応義塾大学・阪井裕一郎さんからは、大変励まされるメッセージと、今後の社会調査の展望などを聞くことができました。
選択的夫婦別姓については、改姓する割合が多い、女性側から語られることが多いですが、男性の意識がもっと可視化されるような調査が増えるといいですよね。
そしてまさか「鬼滅の刃」が登場するとは!
真面目な話も大爆笑もありで大変盛り上がった期日報告会、同時配信アーカイブはこちらです。
https://youtube.com/live/plfCBc-14sw
報道はこちらから。
https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10015007431000

原告などの振り返り動画はこちらです。
(視聴、高評価をお願いします!)
https://youtube.com/shorts/_wrh_NxaX1s
https://youtube.com/shorts/U3llCTNVhLs
https://youtube.com/shorts/PwvqeOAkXwo
さて、期日報告の前に!
みなさん「確認訴訟」について覚えていらっしゃるでしょうか?
アメリカ・ニューヨーク州で婚姻した想田和弘さん、柏木規与子さんカップルが、日本で婚姻関係を証明するために、家事審判を行っていた件です。
12月1日、最高裁判所より棄却という判断が示されました。
今号ではこちらの報告をさせていただき、12月18日の期日報告は次号でいたします。
■ なんと最高裁判断が!確認訴訟のその後 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・・
海外で婚姻した日本人夫婦について、東京地方裁判所令和3年4月21日判決に続き、家事審判手続を利用して婚姻関係の証明を求めてきましたが、残念ながら、東京家庭裁判所に続き、東京高等裁判所においても認められず、最高裁判所への不服申立も認められませんでした。
1 事案の概要
想田和弘さんと柏木規与子さんは、平成9年、アメリカ合衆国ニューヨーク州において、ニューヨーク州家事関係法に定める婚姻の方式に従って婚姻を挙行しました(以下「本件婚姻」)。もっとも、その際、「夫婦が称する氏」は定めていません。
お二人は、婚姻したことを国に報告するため、戸籍法41条1項に基づき、令和4年6月13日、「夫婦が称する氏」を定めないまま婚姻証書等を千代田区に提出しました(以下「本件届出」)。
これに対し、千代田区長は、本件届出は民法750条及び戸籍法74条1号に反するとして受理しませんでした(以下「本件不受理処分」)。
2 審判(東京家庭裁判所)の概要
お二人は、令和4年7月4日、戸籍法122条に基づき、本件不受理処分に対する不服申立として、「千代田区長は本件届出を受理せよ」との審判を求めて東京家庭裁判所に申立をしました(以下「本件申立」)。
東京家庭裁判所は、令和7年1月10日付で審判(以下「本件審判」)をし、本件申立を却下しました。
本件審判においても、本件婚姻が有効に成立していることを明確に認めましたが、本件審判は、「夫婦が称する氏」を定めていない本件届出を受理しないことは不当とはいえないと判断しました。
3 決定(東京高等裁判所及び最高裁判所)の概要
お二人は、令和7年1月24日、本件審判に対する不服申立として東京高等裁判所に即時抗告しました(以下「本件抗告」)。
東京高等裁判所は、令和7年5月28日付で決定(以下「本件決定」)をし、本件抗告を棄却しました。本件決定は、民法750条を含む婚姻の効力に関し、「外国に在る日本人間でその国の方式に従って婚姻をした場合、その婚姻の成立時に、夫婦間の婚姻関係の成立という婚姻の本来の効力が生じ、当該夫婦がその協議により『夫婦が称する氏』を定めた時に、その定めるところに従い同氏の効力が生ずる」として、
「本件婚姻は有効に成立し、抗告人らの間の婚姻関係の成立という婚姻の本来の効力は生じている」と判断した一方、「戸籍法74条1号は、届書の必要的記載事項として『夫婦が称する氏』を定めているところ、この規定が本件届出のような報告的届出に適用されないと解する根拠はなく、本件届出についても同号は適用される」とし、「夫婦の氏」について定めないままの本件届出については、「戸籍法74条1号に違反し婚姻の届出の受理要件を充足しない不適法な届出」であるとして、「本件不受理処分をしたことは不当でないというべきである」と判断しました。
本件決定によれば、「夫婦が称する氏」を合意できない限り、婚姻関係は戸籍に登録されませんが、戸籍は、日本人「の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証する」 制度ですので、有効に成立した婚姻関係はすべて登録される必要がありますし、女性差別撤廃条約16条2項は、「公の登録所への婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な措置(立法を含む。)がとられなければならない」と定めています。
また、憲法24条は、婚姻の登録・公証のための制度の構築を要請していると考えられ、戸籍法の解釈にあたってもこの点について十分に配慮されるべきですので、お二人は、本件決定に対する不服申立(抗告許可申立及び特別抗告)をしましたが、残念ながら、抗告許可申立てについては東京高等裁判所が令和7年6月30日付で許可しないとの決定をし、特別抗告については最高裁判所第1小法廷が令和7年12月1日付で特別抗告を棄却するとの決定をしました。
4 今後の対応等
以上の経過を経て、「夫婦が称する氏」を定めないまま外国の方式に従って婚姻を挙行しても有効に婚姻が成立することは一層明確になった一方、「夫婦が称する氏」を定めない限りは有効に成立した婚姻について戸籍に記載されることがなく、身分関係を登録公証するための制度である戸籍に不備があることが明らかとなりました。
今後は、この不備に関し、国に対し、「夫婦が称する氏」を定めていない日本人夫婦の婚姻関係についても戸籍に記載する措置を速やかに講じさせるための対応を検討して参ります。
弁護士 竹下博將
■ 札幌地裁・第5回期日のご案内 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・・
日時:2026年1月23日(金)11時~
場所:札幌地方裁判所 805号法廷(大法廷)
https://www.courts.go.jp/sapporo/about/syozai/sapporomain/index.html
原告の佐藤さん、西さん自ら呼びかけています!
https://youtube.com/shorts/EaPaPa6hXWg
【※注意※】
今回はいつもと場所を変えて、札幌弁護士会館5階にて期日報告会を行う予定です。
https://satsuben.or.jp/info/access.html
日程が近づきましたら、詳細をお知らせいたします。
※札幌地裁・第4回期日報告会の様子を編集しました。
こちらからご覧ください。
https://youtu.be/6Wv05aqwIX4
■ 東京地裁・第7回期日のご案内 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・・
日時:2026年3月18日(水)14時~
場所:東京地方裁判所 103号法廷(大法廷)
https://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/index.html
※期日終了後、近隣施設にて期日報告会を行う予定です。
日程が近づきましたら、詳細をお知らせいたします。
■ 最後の追い込みです!!
「あなたの陳述書、裁判所に届け!動かせ!目指せ一万通大作戦!」━━━━━━━━━・・・・・・
これまでたくさんの陳述書をご提出いただき、ありがとうございます!
選択的夫婦別姓を求める声をもれなく裁判所に届けるため、締切を延長しています。
https://bessei.net/call_for_statements/
でも・・・あと100通ほしいのです!!
みなさまの生の声を引き続きお待ちしています!!
最後の、最後の追い込みです、たくさんの方に周知してください。
サイトリンクにあるフォームから直接応募可能です。

※ご質問などありましたら、遠慮なくこちらまでメールください。
bessei2018@gmail.com
■ 絶対に違憲判決を!!~クラウドファンディングに引き続きご協力ください!! ━━━━━━━━━━・・・・・・
「夫婦別姓も選べる社会へ!訴訟」を支援するクラウドファンディングはおかげさまでファーストゴールを達成しました!
とはいえ、裁判所から判断を得るにはまだ時間がかかることから、各種活動を継続するためにセカンドゴールを設定しました。
セカンドゴールは1000万円です。
現政権では選択的夫婦別姓導入が期待できない以上、ますます訴訟の重要性が増していますので、みなさまの想いを、私たちにどうか託してください。
年末年始のいつもよりお時間あるときに、ぜひCALL4のサイトをご覧いただき、私たちの活動に想いを馳せていただけるとうれしいです。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131
本年もたくさんの応援ありがとうございました!
来年は地裁での審理が続き、原告の意見陳述や本人尋問が行われるものと思われます。
原告、弁護団、支える会一同、希望を持って全力を尽くしますので、来年もさらなる応援を、どうぞよろしくお願いいたします。
