確認訴訟について、弁護団よりお知らせです。
原告及び弁護団で検討・協議した結果、控訴はしないこととしましたので、本判決は令和3年(2021年)5月7日をもって確定しました。
婚姻関係の証明に関する原告らの権利又は法的地位に危険や不安はないので確認の訴えの利益はないと判断された点についても、別姓のまま成立した婚姻関係は暫定的な状態であってその公証を可能にするかどうかは国会の立法裁量の範囲内であると判断された点についても、その結論・理由は納得できません。
しかし、本判決は戸籍への記載を否定したわけではなく、むしろ、戸籍法に基づく家裁への申立の方法によって婚姻関係が戸籍に記載され得ると判断しましたので、今後は、家裁への申立をする方向で検討することとしました。
家裁においては、別姓のまま外国においてその国の方式でした結婚について日本国内でも有効に成立している(「法律婚」である)との本判決の判断を前提に、戸籍への記載の方法等について審理・判断されることが期待されます。
なお、申立時期については、本判決の評釈や戸籍への記載についての議論状況を見て検討していきます。