☆別姓訴訟を支える会 メールマガジン☆第64号  2021年9月22日

再審申立て棄却について

本年7月26日に憲法14条論の関連で行った再審申立てについて,最高裁第三小法廷から決定文を受領しました。結論は棄却で,その理由は「本件申立てについては,上記対象事件の決定に所論の民訴法338条1項所定の再審事由があるものとは認められない」という,わずか2行のみでした。
本申立ては,国会等でのやり取りも含め,「国民に伝わる言葉」での説明がおろそかにされている昨今の風潮に一石を投じる趣旨で行ったものですが,今回も最高裁から,「国民に伝わる言葉」での説明は一切なされませんでした。
司法の重要な役割の1つに,憲法,法律等から導かれる法論理に基づく,敗訴当事者・国民に対する説得機能があると言われますが,本件の大法廷決定及び今回の決定には何らの「論理」もなく,敗訴当事者・国民に対する説得の要素は皆無です。
最高裁長官は2018年の就任時に,「身近な存在として国民からより信頼される裁判所の実現,ひいては法の支配を揺るぎなきものとするために全力を傾けたい」と決意を語っていました。今回の申立てを踏まえ,最高裁には,国民に分かりやすい言葉で説明を尽くすことが,「裁判を受ける権利」を実質的にも保障し,国民の信頼に値する機関であり続けるために必須であることを再認識の上,「少数者の人権の最後の砦」としての役割をきちんと果たしていくことを,強く期待したいと思います。

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