☆別姓訴訟を支える会 メールマガジン☆第47号 2021年2月19日

みなさんこんにちは。別姓訴訟を支える会事務局です。

◆ 今号の内容

・夫婦別姓確認訴訟のご報告

・訴訟最新情報

・ETV特集「夫婦別姓~“結婚”できないふたりの取材日記~」が放映されました

夫婦別姓確認訴訟のご報告 ━━━━━━・・・・・・

夫婦別姓確認訴訟について、1月27日、10回目の審理(口頭弁論期日)が東京地裁で開かれました。

弁護団からは訴えの変更申立書を提出し、前回期日で裁判所から求められていた予備的確認請求(下記3(1))の特定をしました。被告・国からは準備書面(11)が提出され、弁護団が前回提出した第9準備書面等についての反論がされましたが、そのほとんどは従前の主張の繰り返しでした。双方における主張立証が尽きましたので、裁判長は、本期日をもって審理を終結しました。

審理終結に当たり、弁護団から申し出て、本訴訟の争点の概要が以下のとおりであることが確認されました。

1.ニューヨーク州の方式に従った婚姻は、日本法の下でも有効に成立しているか。

この点に関し、被告・国は、民法750条について、婚姻の実質的成立要件である(「夫婦が称する氏」について合意することが、婚姻意思に含まれる、あるいは、
その合意のないことが婚姻障害である)と主張していますが、他の別姓訴訟では、民法750条は婚姻の成立要件を定めたものではないとの矛盾する主張をしています。

2.日本法の下でも有効な婚姻が成立しているとして、戸籍法上、その婚姻について戸籍に記載することが可能か。
さらに、戸籍への記載がされる地位について確認判決を求めることができるか。

3.戸籍に記載できないとしても、
(1)憲法24条に基づき、婚姻についての証明を受ける地位にあると言えるか。この点について確認判決を求めることができるか。

また、(2)婚姻が成立しているにもかかわらず、戸籍への記載がされず、その婚姻を証明する手段がないことは、憲法24条に反するか。さらに、その憲法違反は、国家賠償法1条1項との関係でも違法か。

裁判長は、判決言渡期日を4月21日(水)午後1時25分(522号法廷を予定)に指定しました。

判決は、主文(請求が認められるか否か)も重要ですが、上記1.の点(外国の方式に従った婚姻は、「夫婦が称する氏」についての合意がなくても成立しているか)に
関する判断をした裁判例はこれまでにありませんので、判決の理由にも注目しています。

本訴訟においては、婚姻成立との関係で、「夫婦が称する氏」についての合意の意義が正面から問われていますので、(裁判長が交代したことに一抹の不安はありますが)判決をどうぞご期待ください。

なお、午後1時25分に指定されたことに意味があるのかはわかりませんが、本訴訟については、他事件と区別して特別な対応をするという現れだと受けとめています。

弁護士 竹下博將

訴訟最新情報 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・・

4/21(水)夫婦別姓確認訴訟 判決

◆場所:東京地裁 522号法廷(予定)
◆時間:13:25~

*判決言い渡し後に、当日、何らかのご報告をする予定です。
環境が許せば、ぜひ傍聴にいらしてください。

ETV特集「夫婦別姓~“結婚”できないふたりの取材日記~」が放映されました ━━━・・・・・・

第2次別姓訴訟原告や支える会事務局メンバーも協力した「夫婦別姓~“結婚”できないふたりの取材日記~」が放映されました。
当初放送が予定されていた2月13日は地震の影響で中断されてしまいましたが、その後18日0時に再放送。
支える会メンバーでもある、事実婚カップルの葛藤や、夫の両親の気持ちの変化を丁寧に取材し、強硬に反対する亀井静香氏へのインタビューも実行。
亀井氏のトンデモ発言はネットでも反響が大きく、一時「#夫婦別姓」「#亀井静香」がツイッターのトレンド入りしたほど話題沸騰中です。

 

【ETV特集「夫婦別姓~“結婚”できないふたりの取材日記~」】

「結婚してもあなたの名字にはなりたくない!」始まりは彼女のそのひと言だった。
彼女には、私の姓になりたくないある事情があったのだ。
やむなく私が彼女の姓に変えて結婚しようとしたら「勝手に名字を変えたら親子の縁を切る」と今度は両親が激怒。
夫婦別姓で結婚しようにも、日本の法律ではそれもできない。立ちはだかる両親と法律の壁。
名字とは?家族とは?結婚できないふたりが向き合った2年半のセルフ・ドキュメンタリー。

訴訟最新情報

4/21(水)夫婦別姓確認訴訟 判決

◆場所:東京地裁 522号法廷(予定)
◆時間:13:25~

*判決言い渡し後に、当日、何らかのご報告をする予定です。
環境が許せば、ぜひ傍聴にいらしてください。

担当者より ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・・

森喜朗氏の差別発言以来、ジェンダー関連ニュースにますます関心が高まっていますね。「これおかしいって言ってもいいんだ!」という空気が世の中に醸成されているように思います。

そして先日、民法の嫡出推定や女性の再婚禁止期間撤廃を法制審議会が中間試案としてまとめたというニュースも流れてきましたね。「社会の変化も踏まえた見直しが必要」との指摘、ごもっとも。
選択的夫婦別姓なんて1996年に法制審議会が答申したのに。明治時代からの規定がそのままってホントもう無理がありますよ。

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