☆別姓訴訟を支える会 メールマガジン☆第51号  2021年6月19日

みなさんこんにちは。別姓訴訟を支える会事務局です。

ニュースが飛び込んできました!
最高裁判所大法廷に係属中の特別抗告事件3件につき、6月23日(水)15時に決定が出るとのことです。

「決定」って何?「判決」ではないの?と思ったあなた!
簡単に説明いたします。
メルマガ第46号でもおさらいをしましたが、支える会が支援する「第2次夫婦別姓訴訟」は、3種類あります。

(1)国家賠償請求訴訟

東京本庁、東京立川支部、広島の各地方裁判所に提起した3件の訴訟のことです。
選択的夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は、憲法14条(法の下の平等)および24条(個人の尊厳と両性の平等)、
国際人権条約に違反するとして、その法改正を怠っている国に対して損害賠償を求める訴えです。
3件とも最高裁判所に係属していますが、審理や判決の日程等は最高裁からの連絡を待っているところです。

(2)別姓での婚姻届受理を申し立てた家事審判

東京本庁の家裁に1件、東京立川支部の家裁に2件、広島家裁に1件、計4件の申立てをした審判のことです。
申立人の8名は、婚姻届の「夫の氏」「妻の氏」どちらにもチェックをして居住地の役所に提出し、不受理になりました。
この婚姻届の受理を求めて申し立てたのが家事審判です。
選択的夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は違憲及び条約違反であるので、「夫婦別姓の婚姻届を受理せよ」との決定を求めています。

6月23日に「決定」が出るのは、この家事審判のうち、大法廷に回付されていた東京本庁の1件、東京立川支部の2件の計3件です。

(1)の国家賠償請求訴訟は地方裁判所から始まるのに対し、(2)の家事審判は家庭裁判所から始まります。
どちらも3審制ですが、(2)の家事審判の3審目は最高裁での「特別抗告審」と呼ばれます。

(1)の国賠請求訴訟の結果は「判決」
(2)の家事審判や抗告審での結果は「決定」
として出されることを押さえておきましょう。

なお、広島家裁で申し立てられた家事審判は最高裁第1小法廷に係属していますが、家裁や高裁の決定が東京の事案よりかなり遅れたので、
特別抗告の申立て時期も遅く、大法廷に回付されないままとなっており、6月23日に出される決定には含まれません。

(3)婚姻確認訴訟
アメリカ・ニューヨーク州の法律で婚姻している想田さん・柏木さん夫妻が、婚姻を日本で公証する方法がないために提起した訴訟です。
2021年4月21日に東京地方裁判所で判決が言い渡され
「別姓のまま外国においてその国の方式でした婚姻は日本国内でも有効に成立している(つまり「法律婚」である)」
との判断が下されました。本判決は5月7日をもって確定しました。

■ 6月23日の流れ━━━━━━・・・・・・

15時 弁護団が決定の正本を最高裁で受領します。傍聴はありません。

16時30分~ 司法記者クラブで記者会見

17時~ オンライン報告集会実施

オンライン報告会の配信方法については、「別姓訴訟を支える会」サイトのトップページにてお知らせします。今夏には決定が出るのでは・・・と思われていましたが、急展開です。違憲の決定が出ることを祈りましょう!!

今夏には決定が出るのでは・・・と思われていましたが、急展開です。

「夫婦別姓の婚姻届を受理せよ」の決定が出ることを祈りましょう!!

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