☆別姓訴訟を支える会 メールマガジン☆第67号  2021年10月20日

こんにちは。別姓訴訟を支える会事務局です。

メルマガ第63号より、専門家から出された評釈を紹介しています。
今回は少しさかのぼり、今年4月に出された別姓確認訴訟の判決について、梅澤彩准教授の評釈を弁護団の竹下博將弁護士が解説します。

◆◆◆

別姓確認訴訟の東京地方裁判所令和3年4月21日判決について,TKCローライブラーリーに掲載された解説(梅澤彩・熊本大学准教授)をご紹介します(新・判例解説Watch◆民法(家族法)No.121)。

本解説は,日本人同士の婚姻が有効に成立するための要件と夫婦同氏制度の関係について,日本法がどのように定めているかを簡潔かつ明瞭に整理した上で,外国で婚姻を挙行する場合についても整理し,「外国にいる日本人カップルが,…当該国の方式に則って婚氏を定めずに婚姻することは国際私法上可能であり」,「婚姻は有効に成立する」ことが法理論上の帰結であると端的に述べています。

その上で,本解説は,別氏のままニューヨーク州の定める方式で婚姻を挙行した原告夫婦の婚姻が有効に成立していると判示した本判決について,「通則法の規定に従えば,当然の帰結である」と指摘しつつも,「日本人間の別氏婚について,その有効性が国との間で正面から争われ,当該婚姻が日本においても有効に成立していると認められた点は,注目に値するといえよう」と評しました。

本判決は,原告夫婦の請求を却下/棄却しましたが,本解説は,有効に婚姻が成立しているにもかかわらず夫婦であることを証明できない原告らの「法的地位の保障が軽視されてはならない」と指摘した上で,最後に,「戸籍制度は,日本人の身分関係の実態を登録し公証するものであることを踏まえると,外国の方式に従って夫婦が称する氏を定めないまま有効な婚姻をした日本人夫婦については,夫婦のいずれか一方の氏を選択しない婚姻届を受理し,従前戸籍の身分事項欄に婚姻関係を記載するなどして当事者の法的地位を保障するとともに,戸籍記載の真実性を確保することが期待される」との意見を述べています。

本判決前に別氏のままで提出した原告夫婦の婚姻届は受理されませんでしたが,このような不受理については,家庭裁判所に対する不服申立が家事事件手続法によって認められています。
この不服申立を通じて原告夫婦の婚姻を証明できる可能性は,本判決においても示唆されていましたが,本解説の意見は,この不服申立を通じた解決を後押しするものです。

弁護団では,夫婦別姓確認訴訟の第二弾に向け,少しずつ準備を始めていますので,今後ともご支援いただきたく,どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士 竹下博將

■ ヤシノミ作戦のお知らせ━━━━━━・・・・・・

戸籍法の改正を求めて別姓訴訟を提起した、サイボウズ株式会社の代表取締役社長・青野慶久さんが、来たる衆議院選挙に向けて「選択的夫婦別姓」と「同性婚」に反対する候補者を可視化しているサイトです。

ヤシノミ作戦
ヤシノミ作戦 ヤシノミ作戦とは、選択的夫婦別姓や同性婚を進めない政治家をヤシノミのように落とすことで、結果として賛成する政治家を増やし、制度の早期実現を目指す活動です。夫婦同...

みなさんの投票の参考にしてください。

メルマガ詳細

お問い合わせ・ご感想をおきかせください。

お名前

メールアドレス

お問い合わせ内容

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!